STIPULATION宿泊約款
第1条(適用範囲)
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1、UMIOTO logが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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2、UMIOTO logが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
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1、UMIOTO logに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をUMIOTO logに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名、宿泊者数
- (2)宿泊日(営業時間外のチェックインの場合は到着予定時刻も含む)
- (3)電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
- (4)その他UMIOTO logが必要と認める事項
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2、宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、UMIOTO logは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
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1、宿泊契約は、UMIOTO logが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、UMIOTO logが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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2、前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
UMIOTO logは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、UMIOTO logが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
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- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
- (6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
- (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第4条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、UMIOTO logに対し、UMIOTO logが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第5条(宿泊客の契約解除権)
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1、宿泊客は、UMIOTO logに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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2、UMIOTO logは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりUMIOTO logが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
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3、UMIOTO logは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(UMIOTO logの契約解除権)
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1、UMIOTO logは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
- (5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (6)禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
- (7)一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
- (8)ホテルの備品または物品をホテルの外に持ち出し、またはホテル内の別の場所に移動したとき。
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(9)館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
- ・拳銃
- ・刀剣類
- ・著しく悪臭を発する物品
- ・著しく大量の物品
- ・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
- ・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
- (10)建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
- (11)ホテル内で来訪者または従業員に対し、広告物、物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき。
- (12)その他 UMIOTO logが定める利用規則に従わないとき。
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2、UMIOTO logが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊の登録)
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1、宿泊客は、宿泊日当日、UMIOTO logにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3)その他UMIOTO logが必要と認める事項
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2、宿泊客が第11条の料金の支払いを、通貨(日本円)に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
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1、宿泊客がUMIOTO logの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- チェックイン 15:00~20:00/チェックアウト ~10:00
- チェックイン 15:00~20:00
- チェックアウト ~10:00
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2、UMIOTO logは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過3時間までは、室料金の3分の1
- (2)超過6時間までは、室料金の2分の1
- (3)超過6時間以上は、室料金の全額
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3、前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、UMIOTO log内においては、UMIOTO logが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
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1、 UMIOTO logの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
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(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:8:00~20:00
- イ、 門限:なし
- ロ、 フロントサービス:8:00~20:00
- (2)附帯サービス施設時間(屋外プール):24時間
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(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:8:00~20:00
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2、 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第11条(料金の支払い)
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1、宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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2、前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円)を宿泊客の到着の際又はUMIOTO logが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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3、UMIOTO logが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条(UMIOTO logの責任)
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1、UMIOTO logは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがUMIOTO logの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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2、UMIOTO logは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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1、UMIOTO logは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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2、UMIOTO logは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、UMIOTO logの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取扱い)
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1、宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、UMIOTO logは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、UMIOTO logがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、UMIOTO logは5万円を限度としてその損害を賠償します。
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2、宿泊客が、UMIOTO log内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、UMIOTO logの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、UMIOTO logは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、UMIOTO logに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度としてUMIOTO logはその損害を賠償します。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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1、宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってUMIOTO logに到着した場合は、その到着前にUMIOTO logが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
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2、宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がUMIOTO logに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、UMIOTO logは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め1ヶ月間保管します。
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3、前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についてのUMIOTO logの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第16条(駐車の責任)
宿泊客がUMIOTO logの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、UMIOTO logは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、UMIOTO logの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失によりUMIOTO logが損害を被ったときは、当該宿泊客はUMIOTO logに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
顧客が支払うべき 宿泊料金総額 |
基本宿泊料 |
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消費税 |
- 備考
- 1、基本宿泊料はオンライントラベルエージェントに掲示する料金表によります。
- 2、子供料金は小学生以下に適用し、小学生(6歳~12歳)は大人料金の 50%、幼児(6歳未満)については、無料です。
別表第2 違約金
(第6条第2項関係)
- 契約解除の通知を
受けた日 - 不泊
- 当日
- 前日
- 3日前
- 5日前
- 契約申込人数
(10名まで) - 100%
- 100%
- 100%
- 50%
- 20%
- (注)
- 1、%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
※ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。